ホームページ > 記事 > テクノロジー周辺機器 > 中国速達協会: 新しい速達規制では戸別配達は義務付けられておらず、ユーザーと合意に達するだけで済みます。
当サイトは3月16日、改正「速達市場管理措置」が3月1日から施行されることを報じた。その中で「速達は無断で郵便局に放置してはならない。また、法人・個人は郵便局に放置してはならない」と記されている。電子請求書の受け取りを拒否する」など、ネチズンの間で熱い議論を巻き起こしている。これに関連し、中国通運協会法務部長の丁紅濤氏は15日、新華社記者のインタビューに応じ、措置の実施状況を紹介し、社会的懸念に対応した。
丁紅濤氏は、速達サービスは契約の民事履行であると述べ、それが戸別配達であれ、速達駅への配達であれ、スマートサービスであれ、速達ボックス、速達会社とユーザーの合意が可能な限り。今回の措置の規定では、宅配便は義務付けられていませんが、利用者の同意なしに速達局やスマート特急ボックスに速達されるケースが多発していることから、宅配業者に宅配便の届け出を義務付けています。駅に入る前にボックスを配達するため、ユーザーの同意を得ます。もちろん、同意を得る方法は手動の電話だけではなく、事前確認オプションやインテリジェント音声通話などの方法も含まれます。 ユーザーの同意なしに速達ステーションまたはスマートエクスプレスボックスに速達荷物を配達する者に対して、本措置は、警告、批判の通知、および罰金の可能性を含む速達会社に対する懲罰措置を規定しています。 「
関連する罰則は、速達会社を対象としたです。」 丁紅濤氏は、郵便管理部門も法執行を厳格に標準化し、懲罰と教育を組み合わせ、さまざまな規制シナリオに従って行政罰の裁量基準を改善すると紹介した。法律に従って罰則を課すか課さないかを決定し、罰則を軽減する、刑罰を軽減するなどの決定は、犯罪と罰が比例し、法律と原則が一貫していることを保証します。 当サイトのこれまでの報道によると、新たに改定された「速達市場管理措置」では、速達事業を営む事業者に以下のいずれかの事情がある場合、郵便管理部門が是正を命じることが明記されている。 、警告を与えるか、批判を通知する場合、
10,000 元以下の罰金が課される場合があります。状況が深刻な場合は、10,000 元以上 30,000 元以下の罰金が課される場合があります:
Express の受信を確認;
(3) 速達物を投げたり、踏みつけたりする行為。
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