ホームページ > 記事 > テクノロジー周辺機器 > 文化庁、AIと著作権の関係について解釈:AIで生成された作品の一般販売は著作権侵害となる可能性がある
6月6日のニュースによると、文化庁と内閣AI戦略室はこのほど、「人工知能と著作権の関係」についての説明文書を公表したとのこと。 5月15日 内閣AI戦略グループ会議で使用。この文書は6月3日からTwitterのトレンドトピックになっている。
▲ 画像出典 文化庁
#この文書には、著作権の役割は「創作的表現である作品を保護すること」であると述べられています。 「しかし、これにはデータ (事実) やアイデア (書き方、絵のスタイル) は含まれません。つまり、AIと著作権の関係は、「生成・利用段階」と「AIの開発・学習段階」に分けて考えるべきである。
これは、AIが生成した画像を公開したり、イラスト集を販売したりする場合には、通常の著作権侵害と同じ法律が適用されることを意味します。 AI画像が既存の作品(既存の作品に基づいて作成されたもの)に類似または依存していると判断された場合、著作権所有者は著作権侵害に対する損害賠償または差し止めを申請でき、侵害者も損害賠償を請求される可能性があります。刑事罰の対象となる場合があります。
しかし、一方で、他人の著作物をAI開発に利用する場合、「他人が表現した思想や感情を侵害する目的でなければ、著作権者の許可なく利用することができる」となります。の所有者であり、著作権によって保護されています。「作品」。公式ドキュメントでは反例として、風景写真から必要な情報を抽出して3DCG画像を作成するが、元の写真が表現する「本質的な特徴」を感じられる画像を作成することが目的である場合、この動作はも侵害となります。 IT ハウスは文書を検討した結果、必要と認められる限度を超えてオリジナルのコンテンツを使用する行為、または著作権者の利益を不当に害する行為は解釈文書に拘束されないことがわかりました。以上が文化庁、AIと著作権の関係について解釈:AIで生成された作品の一般販売は著作権侵害となる可能性があるの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。