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Web3 法的普及丨仮想通貨店頭販売業者はどのような法的問題に直面していますか?

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WBOYオリジナル
2024-06-04 12:01:39684ブラウズ

Web3 法的普及丨仮想通貨店頭販売業者はどのような法的問題に直面していますか?

張成軍著

2024年2月2日、香港金融サービス・財務省のホイ・チンユー長官は、政府は仮想通貨の店頭取引所を導入する必要があると考えていると述べた。提案された規制枠組みに関する協議が開始されており、国民や利害関係者が意見を表明することが期待されている。

今年の初めにこのニュースが出るとすぐに、業界に大きな衝撃が走りました。しかし、中国の旧通貨ディーラーらに波風を立てることはできなかったようで、彼らは依然として為替界のポーターとしての役割を慎重に果たしている。同時に、多くの通貨愛好家がこの業界の入門書を読んだ後、OTC は非常に単純なようで、利益が得られるのではないかと尋ねます。 !富の規範を習得したと感じている人を見るたびに、私は法律実務家として、その人に心からこう言わなければなりません。まだ探している人がたくさんいます。」

古銭のディーラーも、私がこの数年間どのように暮らしてきたか知っていますか、と言わなければならないかもしれません。 Web3.0 について学ぶというあなたの興味をそぐつもりはありません。しかし、あまり単純に考えないでください。

仮想通貨OTCとは何ですか?

実際、この質問を理解するには、まずOTCとは何なのかを理解する必要があります。

OTC(オーバー・ザ・カウンター)とは文字通り店頭取引を意味するため、この「場」は実際には仮想通貨取引プラットフォームを指します。取引所内と取引所外は、取引プラットフォームを介するかどうかに基づいて、OTC もそれに応じて 2 つの形式に分けることができます:

まず、オンライン ポイントツーポイント取引 (C2C)、この方法はまだ形成される必要があります。デジタル通貨取引プラットフォームを通じて、取引プラットフォーム上で公開および伝達されますが、取引は取引プラットフォームを通じて形成されるのではなく、買い手と売り手が取引を確認した後、買い手はAlipay、WeChat、銀行を通じて売り手に送金します。カード送金など

2. 従来の方法、つまり人を介して はじめに: 従来の取引モデルでは、個人がプラットフォームを介さずに売買方法を個人的に合意した上で自由に取引します。

OTC とは何かを理解すると、新しい友達は OTC の方が収益性が高く、古いモデルだと考えるでしょう。やはりこれもweb3.0なのでしょうか?これってただの「悪者」じゃないの?それなら、友よ、あなたは本当に核心を突いていると言わざるを得ません。 「裏切り者」現象を引き起こした歴史的時期は、我が国の改革開放の初期段階であり、市場経済は不完全であり、商品の需要を満たすことができませんでした。

店頭販売業者に共通する法的リスク

本題に戻りますが、現在の国内の通貨界の実情を踏まえると、仮想デジタル通貨の取引は法的には違法とはされていないものの、匿名性が高く投資リスクが高いことが挙げられます。 OTC 取引は、その高度な機密性と国境を越えた取引により、犯罪者によって容易に悪用されることが多く、マネーロンダリング、外国為替管理の回避、および違法取引の手段となります。このため、私たちはそれに伴う法的リスクに注意を払う必要があります。

これが、香港政府が業界ルールを法制化したい理由でもあります。タイトに見えますが、実際はよりスムーズです。健全なゲームルールのない業界は、ガードレールのない高速道路のようなものです。正しいルートを逸脱して車が衝突し、人が死亡することは非常に簡単です。

仮想通貨OTCは香港ではコンプライアンス時代の到来を告げるものの、中国本土では関連する傾向はない。中国本土における仮想通貨取引の発展は、依然として「違法運営」「斡旋」「組織指導者によるMLMマーケティング」「隠蔽」などの問題が山積している。

これもリスクが高い理由です おじさんがサービスをしに来たら、これはダメです。もちろん、正直にOTCマーチャントになりたいだけの場合は。大きな問題ではないと思います。

通貨ディーラーとのコミュニケーションを通じて、同氏は「信託犯罪」が通貨ディーラーにとって最大の課題である、あるいは現在も最大の課題となっていると指摘した。今日はまず「ヘルプレター」の問題からお話します。

2017年「トークン発行による資金調達リスクの防止に関する告示」の第1条では、「トークン」または「仮想通貨」は金融当局によって発行されたものではなく、合法性や強制性などの金銭的属性を持たず、また、通貨の性質を持たないものであると規定されています。通貨と同等の法的地位を有するため、市場で流通する通貨として使用することはできませんし、使用すべきではありません。 「これによると、我が国では仮想通貨には金銭的属性も支払い決済機能もありません。同時に発表では、禁止される事業はICO(イニシャル・コイン・オファリング)に限定され、取引所は交換業や情報仲介業を行うことが禁止されるとされた。言い換えれば、店頭販売業者として、自然人間の仮想通貨の売買は、関連法の下では違法行為ではありません。

なぜOTCディーラーは「人を助け」「犯罪を犯した」のでしょうか?

まず「情報ネットワーク犯罪行為幇助」という罪を理解しましょう この犯罪の正式名称を見ると、幇助という言葉が非常に目立つので、OTC業者は情報幇助罪の容疑者になっているわけではありません。私たちが通貨ディーラーであるのは、情報ネットワークの犯罪行為を「支援」しているからです。

現時点では、多くのOTC販売者が苦情を申し立てようとしていますが、私は助けていません!何も知りません!私たちのお手伝い方法はたった一つ、それは「お金を集める」という行為です!これはすべての OTC 販売業者を悩ませる問題です。きれいなお金を受け取る方法。この質問を業界のベテランにも尋ねたところ、「現金を集めろ」という真剣かつ異例の答えが返ってきた。確かに、現金を集めることでサイバー犯罪の可能性を物理的に遮断することができますが、大規模な通貨ディーラーやオンサイトの通貨ディーラーは、オフラインのビジネスか、ビジネスのごく一部しか行っていない場合はどうでしょうか。次に、KYCをしっかりと行う必要があり、すべての顧客とすべての取引を完全にレビューする必要があります。しかし、それでもこの犯罪との関連を完全に切り離すことはできないかもしれない。

「情報ネットワークの違法利用や情報ネットワーク犯罪行為幇助などの刑事事件における法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」における重要かつ困難な問題の解釈において、この犯罪の有罪判決の基準が明らかにされている。

まずは支援を提供する範囲から 支援対象の数の基準を設けることを検討します。 2つ目は、決済援助行為を検討し、決済額及び決済額の基準を定めることです。第三は、広告等による援助の実施を検討するとともに、広告等による援助の額の基準を定めることとしております。第四に、加害者の不法所得を考慮し、不法所得の金額基準を定めております。 5つ目は、加害者の主観的な悪性を考慮するもので、2年以内に情報ネットワークの不正利用、情報ネットワーク犯罪幇助、コンピュータ情報システムの安全を危険にさらす行為、情報ネットワーク犯罪幇助などの罪で行政処分を受けた場合を規定している。活動。第六に、幇助者が犯罪行為を行う状況を考慮し、幇助者の犯した犯罪が重大な結果を引き起こす状況を規定することとしております。それだけでなく、犯罪の要素では、容疑者は自分の行動が犯罪を幇助するものであることを知っていなければならないと明確に述べられているため、「幇助と信託の罪」の「知りながら」の7つの状況も一気に明らかになります:

まず第一に、規制当局から通知を受けた後も、その人が関連する犯罪を実行する行動、つまり、ネットワーク情報、電気通信、公安およびその他の規制当局は、他人が犯罪を実行するために提供される技術サポートまたは支援を使用していることを加害者に通知します。ただし、技術サポートまたは支援は引き続き提供します。なお、実際の監督・執行の状況を考慮すると、ここでいう「通知」は書面に限定されるものではありません。

第二に、加害者は報告書を受け取った後に法定の管理義務を履行しません。つまり、行為者は報告書を受け取り、他の人が自分が提供する技術サポートを利用していること、または犯罪を幇助していることを知っていて、サービスの提供を停止しません。送信の停止、またはサイバーセキュリティ法などの法令に基づく送信の停止。その他の廃棄義務を排除します。

第三に、取引価格または取引方法が明らかに異常である、つまり、行為者の取引価格が市場価格から明らかに逸脱しており、取引方法が明らかに市場ルールに矛盾している。

4 番目は、違法犯罪に特化したプログラム、ツール、またはその他の技術的なサポートと支援を提供することです。つまり、加害者によって提供されるプログラム、ツール、またはサポートと支援は、通常の制作、生活、およびネットワーク サービスには必要ありませんが、違法犯罪のみを目的とした活動であり、「フィッシング Web サイト」の構築や特別なトロイの木馬プログラムの作成など、専門的なサービスを提供します。

五番目、秘密のインターネットアクセス、暗号化された通信、データの破壊やその他の手段を頻繁に使用したり、監督を回避したり捜査を回避したりするために偽の身元を使用する人。

第 6 は、他者が監督を回避したり、調査を回避したりするための技術サポートと支援を提供することです。

7番目は、加害者が犯罪を認識していたことを立証するのに十分なその他の状況です。

私の提案は、OTCをやっている友人は、上記の状況に応じて自分の行動をチェックすることです。たとえば、顧客が会場を通じてあなたのところに来て、多額の入金を要求した場合、そのお金はすぐに送金されます。このような状況は、取引価格や取引方法において明らかな異常といえるでしょうか。

コインディーラーは「違法営業犯罪」にご注意ください

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