マネーロンダリング防止法は2007年1月1日に施行され、18年が経過しました。国際的に見ると、マネーロンダリング活動はますます横行しており、国境を越えたマネーロンダリング活動はより頻繁になり、国際金融秩序や各国の経済安全保障を深刻に脅かしている。国内環境の観点から見ると、金融市場の急速な発展と技術革新の継続的な進歩に伴い、マネーロンダリング活動の手段や手法も常に更新され、進化しています。多くの複雑な要因によって、マネーロンダリング防止法は最初の大幅な改正を迎えました。 2024年4月23日、第14回常務委員会第9回会議に「中華人民共和国マネーロンダリング防止法(改正草案)」(以下「改正草案」という)が提出されました。全国人民代表大会に審査を求める。暗号資産のマネーロンダリングの問題も、今回の改正の重要な背景の一つです。 立法計画によれば、改正草案は2025年に可決される予定です。マネーロンダリング防止法の改正はWeb3業界にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか?本稿では、この観点から「改訂草案」を解釈していきます。 本文 | 弁護士 シャオ・シーウェイ01. 特定非金融機関のマネーロンダリング防止義務の範囲拡大「改正草案」第60条によれば、非金融機関は関連規定を参照する必要がある。特定の事業に従事する金融機関に対するこの法律の適用により、マネーロンダリング防止義務の履行と、対応するマネーロンダリング防止措置の導入が規定される。この記事では、列挙的かつ網羅的なアプローチを用いて、不動産業者、顧客資産/資産口座の保管をサービスに含むサービスプロバイダー、貴金属取引業者など、マネーロンダリング防止義務を果たす必要があるその他の機関を列挙します。 シャオ弁護士の解釈金融活動作業部会(FATF)は、マネーロンダリングとテロ資金供与対策において世界で最も権威のある政府間国際機関です。 2007 年に中国はこの組織に正式加盟した。 2012年、金融活動作業部会は、新たな国際基準「マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融と闘うための国際基準:FATF勧告」(以下、「FATF勧告」という)を改訂し、これに基づいて公表した。 2014 年 2022 年までに、すべての会員が相互評価を実施し、会員のマネーロンダリング対策活動のコンプライアンスと有効性を包括的に検査します。 2018年から2019年にかけて、FATFは我が国のマネーロンダリング対策活動の1年間の評価を実施しました。私の国には、FATF の 40 の勧告のうち 6 件の非準拠コンプライアンス評価があり、そのうち 3 件は特定の非金融業界に関係しています。つまり、特定の非金融業界および職業: 顧客デューデリジェンス、特定の非金融業界および職業: その他の措置です。 、特定の非金融業界および職業の規制)。したがって、この改訂はこの問題に関するギャップを埋めるものです。 「改訂草案」は、マネーロンダリング防止義務を負う非金融機関の範囲を明確化 これは、Web3 実務者が注意を払う必要がある最初の問題です。なぜなら、これによって、マネーロンダリング防止法が「自分に関係がある」かどうか、つまり、Web3 機関や実務者はマネーロンダリング防止法を履行する義務があるかどうかという問題が決まるからです。 中国の政策では仮想通貨関連ビジネスを「違法な金融活動」と定義しており、同国におけるブロックチェーン技術の局所的適用に関しては、NFT関連の金融リスクを防ぐために「NFTデジタルコレクション」も発行されていることからも分かる。これは、国内の Web3 の財務実務アプリケーション全体が否定的です。 しかし、ブロックチェーン技術とWeb3関連アプリケーションに対する我が国の規制当局の理解も徐々に向上しています。例えば、中国人民銀行が2023年12月に発表した「中国金融安定報告書(2023年)」では、前出の「暗号資産」という用語を使わずに、大きな欄に「暗号資産」という独立した項目を設けたのは異例だった。これは、米国 SEC と同様の「同一事業、同一リスク、同一監督」原則に類似しています。したがって、長期的には、中国における Web3 の将来の発展には依然として無限の可能性と可能性が秘められています。次に、ユーザーに資産アカウントの提供を要求し、そのサービスにユーザー取引が含まれる Web3 分野に関連する業界については、マネーロンダリング防止義務を履行する必要があるとシャオ弁護士は考えています。 02.「ルールベース」から「リスクベース」へ「改正草案」では、例えば第21条「リスクの状況に応じてマネーロンダリング対策の規制リソースを配分し、それに応じたリスクの予防と管理を導入する」第 28 条第 1 条「金融機関は、関連法規に従ってマネーロンダリングのリスク管理措置を講じなければならない。また、明らかにリスクの状況に反する管理措置を講じてはならない。」は、いずれも「リスクベースの管理」の具体化である。 " 原理。 「本人確認」に代わる「顧客デューデリジェンス」「マネーロンダリング防止法」第3条では、金融機関及び特定非金融機関は、本人確認制度の整備及び充実を定めているが、改正法第4条では、草案」は「「身元確認」を「デューデリジェンス」に置き換える」で終わっていますが、第26条では「金融機関は、規定に従って顧客デューデリジェンス体制を構築し、デューデリジェンスを通じて顧客の身元、取引背景及びリスクの状況を把握しなければならない」と規定されています。 第 28 条第 2 項は、「マネーロンダリング管理措置」の範囲を規定しています。「本法でいうマネーロンダリングのリスク管理措置には、顧客とその取引の継続的な監視と検証、取引方法、金額または頻度の制限が含まれます」 、業種制限、業務取扱拒否、取引関係終了等』シャオ弁護士が解説
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2012 年の FAFT 勧告は、以前の規制における「ルールベース」の規制システムに代わって、「リスクベース」の規制システムを確立しました。つまり、「リスクベース」の概念は、マネーロンダリング対策事業の有効性を向上させるために、マネーロンダリング対策事業体が科学的評価を通じて、さまざまなリスク分野に対して差別化されたマネーロンダリング対策措置を採用することを要求している。この改訂では、「リスクベース」の作業原則も導入されています。
したがって、これは、Web3 プラットフォームとサービス プロバイダーに対しても、ユーザーに提供される特定のサービス コンテンツに基づいて、対応するコンプライアンス レビュー義務を実行することを思い出させます。ユーザーの静的な正式なレビュー(文書が本物であり、証人に一貫性がある)を実施するだけでなく、ユーザーへの動的な注意を維持し、実際の管理者と最終的な管理者を包括的に分析するための「デューデリジェンス」作業方法を採用することも必要です。顧客の資産の受益者であり、顧客の取引活動とそのアイデンティティの背景、ビジネスニーズ、リスクの状況、資金源と目的などとの整合性を検討する必要があります。
Web3 業界の場合、商用サービスにおけるマネーロンダリング対策には、KYC、KYB、KYT などの手段の使用が必要です。
KYC (Know Your Customer、Know Your Customer) は、顧客の身元確認の正式なレビューです。KYB (Know Your Business、Know Your Business) は、取引の合法性など、顧客のビジネス活動の法的遵守をレビューします。 、取引目的、資金源など。KYBおよびKYC方法は従来の金融分野により適していますが、ブロックチェーンの分散化、匿名性およびその他の特性に基づいて、チェーン上の取引のデータ監視が非常に必要になっています。
KYT (Know Your Transcations) は、Web3 業界により適したマネーロンダリング対策手法であり、さまざまなマネーロンダリング対策戦略に従って特定のエンティティによって管理されているすべてのアドレスを継続的に追跡し、ソースに関するリアルタイムの情報を収集できます。関連するインテリジェンスにより、高リスクの活動を正確に特定し、オンチェーンのデータ追跡とデジタル資産追跡技術を通じてマネーロンダリングやその他の違法行為を抑制できます。
マネーロンダリング防止法と比較して、「改正草案」には取締役、監督者の罰則免除条項が初めて記載されています。勤勉さと誠実さによる上級管理職。 「改正草案」第53条によれば、「マネーロンダリング対策を熱心かつ責任を持って講じていることを証明できる金融機関の取締役、監督者、上級管理者その他の直接の責任者は処罰されない」とされている。
シャオ弁護士の解釈
刑事訴訟の分野では、検察はコンプライアンスと是正の要件を満たした後、資格のある企業を起訴しない決定を下すことができます。 「改正草案」の第53条は、取締役、監督者および上級幹部は、マネーロンダリング対策分野における刑事遵守および不起訴とみなされる罰則の免除を遵守し、勤勉に職務を遂行することを規定している。
包括的かつ完全なマネーロンダリング防止義務を負うのは金融機関の責任です。マネーロンダリング防止法とそれを裏付ける何百もの規制文書も、主に金融機関を制限しています。我が国では、特定の非金融機関を監督するための法律自体が長い間実施されておらず、実践的なマネーロンダリング対策ガイドラインや規則が存在しないため、関連する Web3 がまだ蓄積されていません。業界には同社が「非特定金融機関」に該当するかどうかは分からず、もし該当する場合、どのようにマネーロンダリング対策を行うのか、石を探って川を渡るしかない。そして、規制法自体が存在しないため、Web3 企業がマネーロンダリング防止の一般的な予防策を履行していても、依然として関連する結果をもたらしているのであれば、企業の取締役、監督者、上級職員にさらに重い法的責任を課すべきではありません。
「改正草案」第46条は、法律に基づいてマネーロンダリングおよびテロ資金供与活動を捜査する過程で、関連国家機関が次の原則に従って要請できると規定している。互恵関係を維持するか、関係国と協議した上で、中国で代理銀行口座を開設している海外の金融機関や、我が国と緊密な金融関係を持つ海外の金融機関と協力する。
シャオ弁護士の解釈
Web3プロジェクトは海外進出する際に国内のマネーロンダリング防止関連の義務を回避できるのか?この記事ではその答えを提供します。刑事裁判における人的管轄権と保護的管轄権の原則に従って、我が国の管轄当局は、国内のコルレス銀行口座または海外の金融機関に協力を要求することができます。
もう 1 つの同様の質問ですが、海外の Web3 プロジェクトは他国のマネーロンダリング防止義務に従う必要がありますか?世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスを例に挙げると、2024年4月30日、バイナンスは米国のマネーロンダリング防止法に違反したとして米国政府から43億米ドルの罰金を科せられた。米国の地方裁判所で懲役4年を言い渡された。 Binance取引所はマルタで登録されています。
グローバル化の文脈において、マネーロンダリング対策の重要性は、金融システムの安定的な運営に関係するだけでなく、国家安全保障の確保にも不可欠な部分であることは自明のことです。このため、世界中の規制当局はマネーロンダリング対策の取り組みを非常に重視しています。同時に、刑事犯罪については、各国の刑事管轄権にも一定の治外法権が適用されるため、Web3 実務者は、どの国でも事業活動を行う際には、マネーロンダリング対策に特別な注意を払う必要があります
。「改正草案」の第 21 条には、「国務院マネーロンダリング防止行政部門は、国家の関連機関と連携して、国家および業界のマネーロンダリングリスク評価を実施する」と記載されている。 、新たなマネーロンダリングのリスクをタイムリーに監視し、リスク状況に基づいて配分を設定する マネーロンダリング対策の規制リソースと、それに対応するリスクの予防および管理措置を講じる 「
国民のマネーロンダリング対策の義務
」 「マネーロンダリング防止法」では「組織および個人」の義務は 2 回しか言及されていないが、「改正草案」では「主にマネーロンダリング活動に関与しない、または助長しないこと」が 7 回も言及されている。 、金融機関のデューデリジェンス義務への協力、マネーロンダリング活動の報告、関連リストに特別なマネーロンダリング防止措置を講じる義務などがある。
シャオ弁護士の解説
復旦大学中国マネーロンダリング対策研究センターの事務局長、ヤン・リシン氏は次のように述べています。仮想通貨や仮想資産をマネーロンダリングに利用する問題が徐々に主流になってきています。
2013年の初めに、中国人民銀行と他の5つの省庁および委員会は「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発行し、その中でビットコインは「通貨と同じ法的地位を持たず、通貨として使用することはできないし、使用すべきではないと述べた」 2021年、10の省庁と委員会は「仮想通貨取引における投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発行し、上記の観点を再度強調し、「仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融活動です。」しかし現実には、犯罪者が仮想通貨をマネーロンダリングに利用したり、仮想通貨を媒体として「外国為替のコピー」を通じて違法な交換を行ったりするケースが増えている。
「改正草案」における新たなマネーロンダリングリスクの重点化や国民のマネーロンダリング対策協力義務と相まって、今後、仮想通貨取引の取り締まりや処罰が強化されることが予想される。現時点では個人間の仮想通貨取引を禁止する関連法律や政策はないものの、マネーロンダリング防止法の改正を背景に、銀行カードの凍結などにより店頭取引主体に対する注意義務がさらに高まる可能性がある。取引によって引き起こされた取引の凍結解除はますます困難になる可能性があり、取引の対象者がそれがマネーロンダリング犯罪であることを知っていたのか、あるいは故意に知っていたのかについては、実際には司法当局の立証責任が適切に軽減される可能性がある。
この修正案について、マネーロンダリング防止法の修正案の議論に参加した専門家である北京大学法科大学院の王新教授は次のように述べています。ロンダリング法は多岐にわたる分野であり、改正案を包括的にまとめるのは困難である。まず、最も緊急性の高い内容を整理する。」したがって、「改訂草案」では、Web3 業界のマネーロンダリング防止監督についてより明確な規定を設けることができません。もう 1 つの実際的な理由は、Web3 分野が新興産業であり、さまざまな国での法整備も検討されていることです。
何事にも二面性があり、Web3分野でも同様です。金融革新とデジタル経済に前例のない機会をもたらすと同時に、マネーロンダリングなどの違法行為に新たな経路も提供します。監督の欠如は Web3 業界の健全な発展をある程度妨げますが、監督よりも業界の発展速度が優先される必要があります。したがって、業界の持続可能で健全かつ安定した発展のために、Web3 実務者はマネーロンダリング対策の取り組みを非常に重視し、関連するマネーロンダリング対策の義務を積極的に履行する必要があります。
中国におけるWeb3の今後の展開はどうなるでしょうか?誰もそれを予測することはできません。しかし、コンプライアンスのみに未来があります。
以上がなぜWeb3業界はマネーロンダリング防止法の最初の全面改正に注目すべきなのでしょうか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。