ホームページ >テクノロジー周辺機器 >IT業界 >中国サイバースペース管理局:オンラインショッピング時の顔認証は過剰な個人情報収集
本サイトの4月9日のニュースによると、「中華人民共和国消費者権利保護法施行条例」(以下、「条例」という。) )が正式にリリースされました。本日、国務院新聞弁公室は国務院政策に関する定例説明会を開催し、条例の関連状況を紹介した。
中国サイバースペース局サイバー法規制局長You Xueyun氏は、「条例」第23条に消費者の個人情報を保護する事業者の義務が規定されていると紹介した。まず、商品やサービスを提供する際、事業者は消費者の個人情報を過度に収集してはならず、1回限りの一般承認やデフォルト承認などを利用して、消費者に個人情報の収集と使用への同意を強制または偽装してはなりません。事業活動とは直接関係のないものです。
このサイトは、You Xueyun が「誰もがオンライン ショッピングを経験したことがあるはずです。オンライン ショッピングの基本的な機能サービスは商品を購入することです。必要な個人情報の範囲には次のものが含まれます。」という例を挙げていることに注目しました。登録ユーザーである当社の携帯電話番号、荷受人の氏名、住所、連絡先、支払時期、支払金額、支払チャネル等の支払情報 顔認証等、これらを超える場合は過剰徴収となります。情報.”
また、事業者は、機微な個人情報を取り扱う際には、関連する法律および行政法規を遵守する必要があります。機密性の高い個人情報は、特定の目的と十分な必要性がある場合にのみ処理することができ、厳重な保護措置が講じられ、消費者の個別の同意または書面による同意が必要となります。 14歳未満の未成年者の個人情報を処理する場合には、未成年者の親またはその他の保護者の同意を得なければならず、特別な個人情報処理規則を策定する必要があります。
最後に、事業者は法律に従って消費者の個人情報を保護する必要があります。事業者は、アクセス、コピー、修正と補足、削除、説明の権利を含む、個人情報処理活動における消費者の知る権利と意思決定の権利を保護し、消費者が権利を行使するための便利な申請受理および処理メカニズムを確立する必要があります。運営者は、消費者の個人情報を不正に販売、提供、開示してはならないものとし、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、改ざん及び紛失等の防止、個人情報の安全管理のために必要な措置を講じます。是正措置を講じ、個人情報保護の責任を負う部門および消費者に通知します。
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