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Web3 法的普及丨トークン発行にケイマン財団を選ぶ理由

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2024-04-04 08:00:20912ブラウズ

Web3 法的普及丨トークン発行にケイマン財団を選ぶ理由

弁護士 Jin Jianzhi 著

前回の記事で、弁護士 Mankiw Jin は、シンガポール財団を通じたトークンの発行について紹介しました (「シンガポール財団への登録、できますか?」を参照)仮想通貨を合法的に発行?》)。今回も引き続きオフショア財団の形態について紹介し、起業家がプロジェクトの具体的な状況に基づいて最適なものを選択できるよう、より多くの情報を提供していきます。

トークン発行機関としての財団の利点

プロジェクトがトークン発行を決定すると、弁護士は別のトークン発行機関を設立することを提案します。これには主に 3 つの理由があります:

  1. トークンを取引所に上場するための法的意見を準備する;
  2. 規制リスクを分離する。一部の国や地域では、トークンの発行や取引に厳しい制限や禁止が設けられており、中国本土など、ブロックチェーン技術を歓迎する国や地域でも、税務対策のためトークンの発行を必ずしも歓迎するとは限りません。トークンの発行にはキャピタルゲインが発生するため、税率が優遇されている国・地域を選択してトークン発行主体を別途設立することで税負担を軽減できます。
  3. 理論によれば、トークンの発行主体は任意に選択できますが、財団を設立してトークンを発行する方が法的にも商業的にも有利であることは明らかです。

税金コストを削減し、財団はプロジェクト関係者が税金計画を達成するのを支援します。慈善活動の発展を支援するために、さまざまな国や地域では、財団に参加する個人または団体に対して一定の税制上の優遇措置を設けています。たとえば、ケイマン諸島とシンガポールでは、財団は完全な非課税政策を享受しており、スイスでも、公共福祉財団は補助金や寄付に対して所得税を支払う必要がなく、資産からの収入に対して所得税を支払う必要もないと規定しています。経済活動からの収入に対して税金が支払われます。
  1. リスクの分離: 財団は株主を持たないことができるため、リスクは完全に財団レベルに限定されます。
  2. プロジェクト当事者の信頼性を向上させます。非営利財団の方が評判が良いのは明らかです。また、財団が資金保管、資本保管という形で資金調達、資金使用、運営管理、資本管理などの業務や取引を行うことで、プロジェクトの発行者は中核となる研究開発に集中することができます。ブロックチェーンという技術。
  3. ケイマン財団会社の特徴

中国系のプロジェクトが多く、例えばライトコインはトークン発行にシンガポール財団を選択しましたが、オンショアと比べてオフショアのほうが有利です。そのユニークな特性により、拒否するのが難しい利点も得られます。

ケイマン島やBVIなどの成熟したオフショア拠点の場合、国際的な立場は非常に明確であり、規制低地となり、規制裁定を歓迎しています。したがって、オフショア拠点で地元で考慮される要素は、より多くの資金を呼び込むという比較的単純なものですが、オンショア拠点で考慮される要素は多様かつ複雑であり、政府関係者は常に利害を比較検討し、さまざまな措置を講じています。

Web3 ブロックチェーンのような新興産業では、地上の誰もが、今後発生する可能性のある大きな課題に怯えています。たとえ石を感じながら川を渡り続けたとしても、時々法執行機関の行動や新たな政策通知を避けることはできません。これは本土、米国、香港、シンガポールに当てはまります。これに対し、目的が単純なオフショア政府は極めて安定しており、監督も確実である。なぜなら、それはまったく挑戦に関するものではなく、彼の小さな沖合の拠点からより大きな挑戦に簡単に到達することはできないからです。したがって、ビジネスが非常に革新的で、安定性と確実性を重視するチームにとっては、オフショアの場所がより良い選択となる可能性があります。

トークン発行主体の設立に関しては、「ケイマン諸島財団企業法、2017年」によれば、ケイマン島は財団法人(Foundation Company)の形態を提供しています。信託と会社の両方の特性を備えており、特に魅力的です。ケイマン財団企業の主な特徴は次のとおりです:

  • 会社は独立した法人です。これは有限責任を意味し、株式による有限責任または保証による有限責任になります。
  • 目的は慈善目的であってはなりません: ケイマン財団は、慈善目的および非慈善目的を含む合法的な目的で設立される場合があります。財団が配当を支払ったり、その他の方法で利益や資産を会員に分配したりすることは禁止されていますが、ケイマン財団の受益者に対して分配を行うことは可能です。
  • 受益者を設定できる: 一般に、特定の受益者に経済的利益を提供することに焦点を当てた従来の信託とは異なり、財団は社会と慈善活動に奉仕することに焦点を当てています。ただし、ケイマン財団は受益者を選択できます。
  • 株主がいなくてもよい: ケイマン財団は株主がいなくても孤立した法人として存在することができます。しかし、株主がいない場合、ケイマン財団には監督者が必要となる。
  • 高い柔軟性: ケイマン財団のガバナンス規則、構造、役割には、さまざまなカスタマイズされたニーズを満たすために調整の余地が大きくあります。さらに、ケイマン財団の定款は「定款」で補足することができ、会社登記官に提出する必要がないため非公開のままにすることができ、ケイマン財団の運営にある程度のプライバシーが提供されます。その構造と管理に関するルールを確立する際に、さらに柔軟に対応できます。
  • 関連当事者の責任の軽減: ケイマン諸島信託法の特定の規定は、信託法第 48 条を含め、ケイマン財団への適用を拡大しており、受託者はケイマン裁判所からの指示を申請することができます。これは、受託者が大規模な分配やコミットメントなどの重要な決定を下すときに保護する救済策です。

ケイマン財団会社設立に必要な申請書類: 公式に提供される書類。

    定款: ケイマン財団会社の定款は、覚書や定款を含む設立文書の 1 つであり、定款に直接規定するか、定款を参照して設立方法を規定する必要があります。会社清算の際に残った資産を処分すること。
  1. 資格のある会社秘書役: 会社管理法 (2003 年改正) によって認可または認可された会社秘書役を指定します。会社秘書役は、会社が関連規制を遵守し、必要な会社記録を維持することを保証する責任があります。
  2. 特別な要件がない場合、登記上の事務所、代理株主、取締役などは代理店が一括して解決することができます。

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