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シンガポール、国境を越えた送金を含む決済サービス法を改正

WBOY
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2024-04-03 12:50:051067ブラウズ

シンガポール、国境を越えた送金を含む決済サービス法を改正

シンガポールの新しい仮想通貨規制は4月4日から段階的に施行される。

4月2日の声明によると、シンガポール金融管理局(MAS)は、規制上の意思決定権限を強化し、仮想通貨業界におけるユーザー保護を強化するために決済サービス法(PSA)を大幅に改正した。

これらの変更は、仮想通貨ハブとしての地位を強固にするというシンガポールの取り組みに沿ったものです。この立地は、イノベーションの促進と投資家の保護を優先する規制の枠組みによって支えられています。

これらの動きにより、アジア市場への拡大を目指すコインベースやリップルなどのいくつかの仮想通貨企業にとって、これらの国が選択の目的地となる可能性があることに注意することが重要です。

PSAの監督

MAS は、カストディ サービスを含む 3 つの新しいデジタル ペイメント トークン (DPT) サービスを PSA に組み込んでおり、アカウントと取引所間の暗号通貨の送金、および国境を越えた通貨送金を容易にします。

特に注目すべきは、後者の 2 つのカテゴリでは、サービスプロバイダーがシンガポールでデジタル資産を所有したり受け入れたりする必要がないことです。

新しい規制の下では、DPT サービス プロバイダーは顧客の資金のための信託口座を確立し、これらの資産を保護するための強力なセキュリティ プロトコルを実装する必要があります。

さらに、これらのサービスを提供するすべての事業体は、厳格なマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与防止法を遵守する必要があります。また、ユーザーの財産保護と財務安定性の要件も満たさなければなりません。

実装タイムテーブル

改正規定は4月4日から施行される。

ただし、規制当局は「移行措置」に基づき、既存のサービスプロバイダーに対する猶予期間を延長した。これらの既存のサービスプロバイダーが国内で事業を継続するには、30 日以内に MAS に通知し、6 か月以内にライセンスを申請する必要があります。

さらに、MAS は、コンプライアンス履歴と業務運営を検証するために、すべての申請書に外部監査人からの認証報告書を添付する必要があると規定しています。報告書は4月4日から9か月以内に提出する必要がある。

指定された期間内に指定された要件を満たさない場合は、国内での業務が停止されます。この改正は、強化されたユーザー保護措置が施行される 10 月 4 日に完全に施行される予定です。

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