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自己都合退職に必要な勤続年数を計算する

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2024-01-19 20:33:13603ブラウズ

自己都合退職に必要な勤続年数を計算する

自動退職の勤続年数計算について

労働省総局「上場廃止後の再就職後の年功の計算に関する問題についての回答」(Laobanfa [1994] No.376)および「年功の計算に関する問題に関する指示の要請」による。 「リストから除外された従業員の再就職後の年功序列」 「ラオス・バン・ファの返信書[1995]第104号」の規定によれば、年功序列の計算は以下の条件に基づく必要があります。

公務員から解雇された者は引き続き現行規定に従って取り扱われ、解雇前の勤続期間は継続勤続期間としてカウントされません;

上場廃止の対象となる従業員の場合、上場廃止前および再雇用後の勤続年数は、Laobanfa [1994] No. 376 回答書に基づいて計算できます。

解雇された従業員の場合、解雇前の継続勤務期間と再雇用後の勤務期間は、Lao Ren Lao [1987] No. 31 および Lao Ban Fa [1995] No. 104 に従って継続勤務として計算できます。

自己都合退職した従業員については、退職前の勤続年数と再雇用後の勤続年数を合算して勤続年数として計算できます。

1983 年に働き始め、96 年後に自主退職した人の勤続年数を計算する方法

自主退職者の勤続年数の計算方法は、企業、官公庁、公的機関の事情に応じて別途定められます。

人事院通告[1998年]第101号の規定により、政府機関・機関の職員は自己都合退職後に再雇用され、勤務年数は再雇用の日から計算されます。

規定によれば、企業従業員の勤続年数(納付年数)の計算は、個人従業員が年金保険料を支払い始めた時から開始する必要があります。つまり、自己都合退職の前後の年金保険料の支払い期間を合算して計算することになります。

労働省総局からの「自発的退職および欠勤の定義に関する回答書」(労働局{1994} 48)によると、自発的退職から生じる紛争は以下の規定に従って解決されるべきである。削除に関する紛争を処理する手順。

労働禁止法{1995} 104 の第 3 条は、リストから除外された従業員の継続勤務期間の時効計算における遡及の問題を明確にしています。上場廃止となった従業員の勤続年功序列の計算開始時期は、各従業員が各所で年金保険料を納付する時期とすべきである。

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