ホームページ > 記事 > テクノロジー周辺機器 > 産業情報技術省は、民間ドローンに固有の製品識別コードを割り当てることを義務付けています
産業情報技術省は、2024 年 1 月 1 日から発効する「民間無人航空機の生産管理に関するいくつかの規則」を公布し、メーカーに対し、自社が生産する民間無人航空機に固有の製品識別コードを設定することを義務付けました。
最近、工業情報化省は「民間無人航空機の生産と管理に関するいくつかの規定」を解釈しました。生産管理システムに関して、工業情報化省は次のような見解を示しています。
民間無人航空機の生産者は、自社の製品に固有の製品識別コードを設定する必要があります。空飛ぶおもちゃ
独自の製品識別コードの設定と使用のための管理システムを開発し、厳格に運用します
民間の無人航空機を使用するには、電気通信機器、無線送信機器、使用される無線周波数など、関連する国内規制を遵守する必要があります。
産業情報省Technology は、言及された固有の製品識別コードには、民間無人航空機のメーカー名コード、製品モデル コード、およびシリアル番号を含める必要があると述べています。最初の 2 つのコードは民間無人航空機のメーカーが作成し、申請と審査のために産業情報技術省に提出する必要があります。一方、シリアル番号は民間無人航空機のメーカーが準備する必要があります。
産業情報技術省はまた、固有の製品識別コードのコーディング規則が、関連する国家規格の必須要件に準拠する必要があると強調しました。固有の製品識別コードを繰り返しまたは誤って設定することは固く禁じられています
このサイトは「民間無人航空機」を提供しています。生産管理 「諸規定」原文
第1条 民間用無人航空機の生産活動を規制するため、民間用無人航空機の健全かつ秩序ある発展を促進する。これらの規制は、「無人航空機飛行の管理に関する暫定規則」および関連する法律および行政法規に従って制定されています。
第 2 条 中華人民共和国領域内で製造、組立、組立て(以下、総称して製造といいます)販売および使用される民間無人航空機は、本規則に準拠するものとします。
本規定における「民間無人航空機」とは、パイロットを搭乗せず、独自の動力システムを持たない民間航空機を指します。
第 3 条民間無人航空機メーカーは、自社が製造する民間無人航空機に固有の製品識別コードを設定する必要があります。独自の動力システムを備えた飛行玩具は除きます。
第4条固有の製品識別コードには、民間無人航空機のメーカー名コード、製品モデルコード、シリアル番号が含まれます。 民間用無人航空機を製造するメーカーは、名称コードと製品モデルコードを提供する必要があります。これらはメーカー自身が作成し、審査と確認のために工業情報技術省に提出されます
民間無人航空機 製造者は独自のシリアル番号を編集する必要がある
第 5 条固有の製品識別コードのコーディング規則は、関連する国家規格の必須要件に準拠する必要があります。 重複または虚偽の固有の製品識別コードを設定しない
第 6 条民間無人航空機の製造業者は、民間無人航空機を飛行させる前に、固有の製品識別コードを提供しなければなりません。申請するには製品識別コード情報を産業情報技術省に報告する必要がありますが、試験飛行、組み立て、組み立てに使用される民間無人航空機については、固有の製品識別コード情報を産業情報技術省に報告する必要があります。初便前の申請のための情報技術。
第7条民間無人航空機の製造者が修理、整備等により固有の製品識別コードを変更する場合、民間無人航空機の製造者は、事前に固有の製品を識別しなければならない。民間無人航空機が再び飛行する場合、コードの変更は工業情報省に報告し、提出する必要があります。
第 8 条民間無人航空機の製造は、無線管理法および規制および関連する国内無線管理規制を遵守しなければなりません。微小電力短距離無線送信装置を除き、民間無人航空機無線送信装置は法律に従って無線送信装置の型式承認を取得しなければなりません。
第9条民間用無人航空機に搭載され公衆電気通信網に接続される電気通信設備は、法律に従って電気通信設備網アクセス許可を取得しなければなりません。
第 10 条民間無人航空機の製造者は、民間無人航空機にネットワークまたはデータのセキュリティ上の欠陥、脆弱性、その他のリスクがあることが判明した場合、悪意のあるプログラムを民間無人航空機にインストールしてはなりません。インシデントが発生した場合は、直ちに是正措置を講じ、関連する国の規定に従ってユーザーに速やかに通知し、県レベル以上の地方人民政府の工業情報技術部門または政府機関に報告するものとします。居住地の州の通信局。 国は、無人航空機の製造業者に対し、法律に従ってネットワークと情報のセキュリティを保護するために商用暗号化およびその他の技術的手段を使用することを奨励します
第 11 条民間の無人航空機の製造業者は、次のことを義務付けます。民間無人航空機の生産プロセスにおけるデータ管理と安全保護を強化します。
第12条 工業情報化部は民間無人航空機製品情報システムを確立し、県級以上の地方人民政府の工業・情報技術部門、省通信部門と協力する。有人航空機統合総合監視サービスプラットフォームと他のプラットフォームは、民間無人航空機メーカーに関する情報や固有の製品識別コードなどの製品情報を共有します。
第 13 条 県レベル以上の人民政府の工業情報技術部門と省レベルの通信部門は、民間無人航空機の生産活動に対する監督検査を強化する。違反が見つかった場合、これらの行為を行った者は、無人航空機飛行管理に関する暫定規則および関連する法律および行政法規に従って処罰されるものとします。
第 14 条 県レベル以上の人民政府の産業部門および情報技術部門、省通信部門およびそのスタッフは、これらの規制に違反し、職権を乱用し、職務を怠り、個人的な利益のために不正行為を行い、またはその他の違法行為を行った者は、法律に従って処罰されるものとします。
第 15 条 この規則で言及されている「自給式動力システムを備えた飛行玩具」という用語は、最大真の飛行高度が 30 メートルを超えず、最大離陸重量が 30 メートルを超えないものを指します。最大水平飛行距離は100メートルを超えず、最大飛行速度は時速18キロメートルを超えず、無線送信装置は微小電力短距離技術要件を満たしているリモコン玩具です。 . 射撃や計測・管制機器は搭載しておらず、全飛行を手動操作に頼ることができる。
第 16 条 この規則は、模型航空機の製造には適用されません。
第17条 この規則は、2024年1月1日から施行されます。
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