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AIが生成した画像に著作権侵害の疑いがあり、裁判所は著作物と判断 - AI侵害訴訟の一審判決

WBOY
WBOY転載
2023-11-29 20:07:411230ブラウズ

AIが生成した画像に著作権侵害の疑いがあり、裁判所は著作物と判断 - AI侵害訴訟の一審判決

本サイトの 11 月 29 日のニュースによると、今年 8 月 24 日、「AI Vincent Pictures」に関連した著作権訴訟が北京のインターネット法廷で公開審理されました。この訴訟の一審判決は最近行われ、この発表の後、裁判所は、原告が訴訟に関係した写真の著作権を所有しており、被告の行為は侵害にあたり、相応の法的責任を負うべきであるとの判決を下した。この訴訟は、これまでのところ、AI が生成した画像に関連する最初の著作権訴訟です。

我々の理解によれば、原告は、安定拡散型人工知能大型モデルを用いて、プロンプトワードを入力することで「春風はやさしさをもたらす」というキャラクターの画像を生成し、某オンラインプラットフォームリリースに掲載した。その後すぐに、被告が元の写真の透かしを保持せずに、自分の写真を個人アカウントの記事のイラストとして使用していたことを発見しました。原告は、被告が自分の著作物を認可する権利とオンラインで情報を広める権利を侵害したと考え、被告を北京インターネット法廷に告訴した

この問題の核心は、人工的に生成された画像かどうかである。知性は著作物とみなされ、著作権法で保護されるかどうか。中国の著作権法では、写真が著作物とみなされるかどうかを判断するには、独創性や知的成果などの重要な指標を考慮する必要があり、裁判所は、原告の着想から調整、写真の輸出の最終決定までのプロセスには、例えば、次のような内容が含まれると判示した。文字の表現のデザイン、プロンプトワードの選択、プロンプトワードの順序の調整、関連パラメータの設定、期待に応える画像の選択などは、原告の知的投資を反映しており、知的成果として認められる。

独創性について裁判所は、原告がプロンプトワードによって絵をデザインしたことを指摘し、原告は最初のバージョンの絵を生成した後、プロンプトワードの追加やパラメータの変更などの調整と修正を続け、最終的に原告を取得した。ケースに含まれる画像です。これらのプロセスは、原告の美的選択と性格判断を反映しています。 「反証がなければ、この事件に関係した写真は原告が独自に完成させたものであり、原告の個人的な表現を反映していると結論付けることができる」と裁判所は指摘した。

同時に、誰が作品の著作権を享受するかという問題に関して、裁判所は、我が国の著作権法では、作者は自然人、法人、または非法人組織のみであると規定しているため、との判決を下しました。 、AI の大型モデルが作者になることはできません。関連するモデルのデザイナーは、一方では出力コンテンツに対する権利を主張せず、他方では、関連する画像を作成する意図も実践もしておらず、創造的なツールのプロデューサーにすぎないため、著者のものではありません。人工知能モデルに一連の設定を行い、最終的に訴訟に関係する写真を選択した原告は、知的生産に投資し、個人的な表現を示しており、訴訟に関係する著作物の著作権を享受している。

裁判所は、原告の著作権を確認した後、被告が原告の許可なく原告の写真を傍受し、透かしを除去し、公開したことにより、原告の著作物を許諾する権利と情報ネットワークの普及権を侵害したと認定した。侵害となります。したがって、裁判所は、影響を排除するために、被告は原告に経済的損失として500元を賠償し、7日以内に関与したソーシャルメディアアカウントで公的に謝罪すべきであるとの判決を下した。

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