ホームページ >テクノロジー周辺機器 >AI >顔認識の「赤い線」と「下の線」を理解していますか?
顔認識技術の応用を標準化するために、中国サイバースペース局は「顔認識技術応用の安全管理に関する規定(試行)(意見募集草案)」を起草しました。この規制は、2023 年 8 月 8 日にコメント募集として正式に公開され、「顔認識技術に関するコメント草案」と呼ばれています。
顔認識技術は物議を醸しています。一部の支持者は、顔認識テクノロジーには幅広い応用の可能性があり、特定の分野で緊急のニーズがあると信じていますが、反対意見を持ち、顔認識テクノロジーの悪用は個人情報のセキュリティを深刻に侵害すると信じている人もいます。民法、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法などの規定により、顔などの生体情報は保護すべき個人情報であると言えます。顔認識技術の適用では、顔情報やその他の生体情報の収集、保存、使用、処理、送信、提供、開示を考慮する必要があり、これは機密性の高い個人情報の一般的な取り扱い方法です。したがって、詳細な技術ルールとアプリケーション仕様を策定する必要があります。
その後、「顔認識技術に関するコメント草案」の公表とその後の正式導入により、顔認識技術の適用に関する規制と基準が規定されることになります。開発の影響は何ですか? 「顔認識技術に関する意見募集草案」の注目すべきポイントは何でしょうか?
5つのハイライト:「赤線」と「底辺」の線引き
「顔認識技術に関するコメント草案」は、顔認識技術の適用の仕様と管理に関する詳細かつ強制力のある規制規則と要件を提案することを目的としており、使用条件、認可規則、適用条件が含まれています。 、禁止要件および権利と義務の設定は注目に値します。
まずでは、顔認識技術を適用するための前提条件を明確にします。 「特定の目的に対する合理性、申請の十分な必要性、使用時の厳重な保護措置」を含みます。簡単に言えば、顔認識技術は、特定の目的と十分な必要性があり、厳格な保護措置が講じられている場合にのみ、顔情報を処理するために使用できます。
2 つ目は、顔認識技術アプリケーションのライセンス規則が改良されました。 「顔認識技術に関するコメント草案」では、顔情報を処理するために顔認識技術を使用する場合は、法律に従って個人の同意または書面による同意を取得する必要があると提案しています。ただし、法律および行政法規により個人の同意が不要と規定されている場合を除きます。
3 番目のは、顔認識技術の適用範囲が法外であることを示しています。第一に、画像収集および個人識別装置は、他人のプライバシーを侵害する可能性のある場所に設置してはなりません、第二に、公共の場所に設置される画像収集および個人識別装置は、公共の安全を維持し、関連する国内規制を遵守するために必要である必要があります。目立つ注意喚起の標識を設置します。
第 4 条は、個人の身元を確認するための顔認識テクノロジーの範囲とルールを制限します。第一に、法律や行政法規で個人の身元確認に顔認識技術を使用することが規定されていない限り、個人は、業務の処理やサービスの向上を理由に、個人の身元を確認するために顔認識技術を強制、誤解、詐欺、または強制されてはなりません。品質。第二に、個人が自分の身元を確認するために顔認識技術を使用することを自発的に選択する場合、その個人に十分な情報が提供され、そのプロセスが個人の積極的な参加のもとで実行されることを保証する必要があります。明確で理解可能な音声またはテキストで即座に明確に指示されること。
5番目は、個人画像および識別情報に対する関係者の秘密保持および保護義務を明確にします。まず、公共の場所に画像収集・個人識別装置を設置する建設・使用・運営・保守部門は、取得した個人画像や識別情報を機密に保つ義務があり、不法に外部に開示・提供してはならない。収集した個人画像および識別情報は、公共の安全を維持する目的にのみ使用することができ、別途ご本人の同意がある場合を除き、他の目的には使用できません。第二に、内部管理のために画像収集および個人識別装置を設置する組織は、実際のニーズに基づいて画像情報の収集領域を合理的に決定し、個人画像の不正アクセス、コピー、開示、外部提供、および流布を防止するための厳格な保護措置を講じるべきである。 、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、不正な取得・利用を防止するため。 さらに、「顔認識技術に関する意見募集草案」では、個人情報保護のための影響評価メカニズムの確立に関する提案も行っており、不適切な処理、保管、保管に対する関連義務とそれに対応する法的責任を明確にしています。 use.
ギャップを埋める:顔認識技術の応用は「規制され、ルールに従う」
2021年4月9日、浙江省杭州中級人民法院は、Guo Bingと杭州野生生物世界有限公司との間のサービス契約紛争の第二審事件について最終判決を下した。この訴訟は、民法施行以来、顔認証技術の応用に起因する訴訟の「初の訴訟」となった。この訴訟の最終判決の公布に伴い、顔認識技術に関する法的救済措置、司法的保護措置、業務運営の詳細が明らかになりました。
2021年7月27日、「裁判に関する最高人民法院の通知」顔認証技術による個人情報の取扱いに関する民事訴訟における法の適用に関する諸規定(以下、顔認証事件の審理に関する規定)が正式に公布され、8月より施行されます2021 年 1 月 1 日。 「顔認証事件の審理に関する規定」は、顔認証技術の適用、個人情報の処理によって生じる損害、司法的救済方法を司法解釈の形で初めて規定した
例えば、「顔認証事件の裁判に関する規則」「認証事件に関する規定」では、以下の行為が自然人の人格権を侵害する行為であると規定されています。 「事業所や公共の場所などでの識別や分析」、「顔情報の処理ルールの不開示、または処理の目的、方法、範囲の明示の怠り」、「自然人の個別の同意の取得を怠った場合」 「顔情報を本人またはその保護者に委託して処理すること」、「公表または契約に違反して処理すること」、「顔情報の漏洩、改ざん、または紛失を引き起こす措置を講じないこと」、「違法または法令に違反して他人に提供すること」協定を遵守し、公序良俗に反する場合には対処してください。」これらの行為に対して、権利者には救済を求める訴訟を起こす権利が与えられています。
現在意見募集中の「顔認識技術に関する意見募集草案」には、顔認証がどのようなシナリオや条件で行われるのかが明確に定義されています。データの収集や顔情報の処理に技術を使用できる、または使用できないという規定が設けられています: 法律に従って顔認識技術を使用して顔情報を収集または処理できる対象とシナリオ、および収集、保管、関連する情報の処理、つまり関連する参加について、当事者の責任と義務が明確化されています。これは、対象者が顔認識技術を使用する衝動を抑制し、個人情報を保護することにプラスの効果をもたらします。
「顔認識技術に関するコメント草案」が公開される前、我が国の行政監督分野における顔認識技術の適用基準とガバナンスには一定のギャップがありました。 「顔認識技術に関するコメント草案」を発表し、正式に公布することで、顔認識技術の適用における行政監督のギャップを埋め、規則や規制を実現することが期待される。また、上記と同様の紛争の処理・解決においても積極的な役割を果たすことが期待されるが、顔認証の利用における「レッドライン」と「ボトムライン」の線引きにはもちろん留意すべきである。そして、さらに重要なのは、その後の「顔認識技術の適用に関する安全管理規定」が公布された後、効果的に施行され、顔を使用すべきではない被写体、場所、シーンを確実に実施することです。認識技術は使用しません。不適切な使用が発生した場合、規制当局は法律に従って責任を追及する必要があります。
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