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仮想通貨取引プラットフォームの開発は合法ですか? (仮想通貨取引プラットフォームの開発は合法ですか?)

王林
王林オリジナル
2024-08-01 07:16:43529ブラウズ

仮想通貨取引プラットフォームの開発は合法ですか? (仮想通貨取引プラットフォームの開発は合法ですか?)

著者: 広東省広強法律事務所の違法資金調達事件の弁護・研究部長、曽傑弁護士

(この記事は著者の許可なく転載することを禁じます)

はじめに:

1. なぜ * *10 同省の仮想通貨通知では、第2条で仮想通貨関連取引やその他の事業活動を違法な金融活動に認定するだけでなく、第4条で投資家に取引リスクを喚起している?これは矛盾ですか?いいえ。

2. 先物サービスを提供する仮想通貨取引プラットフォームは違法に運営されている必要があります。

3. 違法ビジネス犯罪へのもう一つの道:無許可で金融ビジネス取引プラットフォームを開設すること。

4. デジタル通貨取引への投資に伴うリスクはお客様の責任となりますが、犯罪に遭遇した場合は警察に通報することができます。

本文:

1. なぜ ** の 10 部門の仮想通貨通知では、第 2 条で仮想通貨関連取引およびその他の事業活動を違法な金融活動と定義しているのに、第 4 条で投資家に取引のリスクを喚起しているのはなぜですか。 ?これは矛盾ですか?いいえ。

9月24日に同局が発表した「仮想通貨取引の投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」の第2条によれば、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であり、これらの事業活動には法定通貨取引が含まれます。通貨から仮想通貨への取引、独立したカウンターパーティとして、コインの売買、取引の情報仲介や価格設定サービスの提供、発行ファイナンスや仮想通貨デリバティブ取引などを行っています。これらの事業活動には、基本的に通貨の発行、取引、デリバティブ投資などが含まれますが、仮想通貨への投資や取引はすべて違法な金融行為となるのでしょうか?

この見解が真実であれば、10省通知の第4条は第2条と矛盾することになります。新しい通知の第 4 条は、仮想通貨への投資に参加する際のリスクに関する注意喚起であり、企業が仮想通貨および関連するデリバティブに投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事訴訟は無効になると記載されています。結果として生じる損失は当事者自身が負担します。この規定の意義は投資に関するリスクを警告することにありますが、公序良俗に反しない限り、つまり投資活動に関する民事訴訟は有効となります。

しかし、第 2 条の規定によれば、すべての通貨取引および合法的な通貨取引が違法であるという前提の下では、いわゆる投資活動もこの通貨に含まれるべきであると考える人もいます。取引や法定通貨取引も違法な金融行為です。これらの行為は違法である以上無効であるのは当然であり、公序良俗に沿うか否かは問われない。したがって、この二つの規定は内容的に矛盾しているのではないかという意見もあります。

著者は、これら 2 つの記事の間に矛盾はないと考えています。上記の見解の間違いは、2 番目の記事と 4 番目の記事が対象とする主体や行動パターンに区別がないことです。

新しい通知の原文と中央銀行の担当者との質疑応答をよく読んでください。 2 番目の記事は仮想通貨関連の事業活動についてです。いわゆるビジネス活動とは、営利を目的とした個人または団体の専門的な仕事またはビジネス活動を指します。この種の営業活動は、一般にこれをキャリアとして、不特定の対象に向けて計画的かつ継続的に営利的に行われる事業活動を指します。対応する概念は、株式市場における個人投資家と機関投資家の違いに似た、一時的、アマチュア、計画外、低頻度の散発的な取引活動またはその他の散発的な活動です。個人投資家は一般に分散した時間と資金を個人投資活動に使用しますが、プライベートエクイティおよびパブリックエクイティ投資家はこれをビジネス活動として使用して、専門的な収益性の高い事業活動を実行します。投資家 通常、関連する事業許可が必要です。

この問題については、2017年の七部94告示「**発行及び融資の危険防止に関するお知らせ」と比較すると、違法な金融行為の概念が**発行及び融資に限定されています。しかし、2021年の10部門からの新たな924通知では、違法金融活動の概念の範囲が仮想通貨に関連するほぼすべての発行および取引活動に拡大される予定で、将来的には分散型金融のためのスマートコントラクトもさらに含まれる可能性がある。関連する貸付、質入れ、保管およびその他の活動。

2. 仮想通貨取引プラットフォームの違法運営の質的経路は基本的に明らかです

先物取引ビジネスは刑事犯罪の明確な一線であり、違反した場合は処罰の対象となります。

以前の 94 の規制によれば、すべての仮想通貨取引プラットフォームは、法定通貨と ** の間の交換ビジネスに従事することを許可されておらず、「仮想通貨」を購入、販売、または購入の取引相手として機能することは許可されていません。 ** または「仮想通貨」を販売したり、** または「仮想通貨」の価格設定、情報仲介、その他のサービスを提供することは許可されません。しかし、関連する刑法や規制は、関連する犯罪を明確にしていないが、有価証券の融資および発行において言及されている犯罪の容疑には、有価証券の違法販売、有価証券の違法発行、違法資金調達、金融詐欺、詐欺、詐欺などが含まれる。等

** の新しい 924 通知では、違法な金融活動、すなわち違法な先物取引に関連する犯罪の容疑リストに、まったく異なる犯罪が追加されました。刑法の規定によれば、先物取引の違法な運営により市場の秩序を乱し、かつ、情状が重大な場合には、違法営業罪が成立する。ここでいう「重大な事情」とは、金額基準が高くないことを指し、犯罪金額が30万に達すれば刑事事件を起こすことができます。

924 の新しい通知では、94 の規定と比較して、そこに記載されている法的根拠に「先物取引管理規則」も追加されています。なぜなら、現在の仮想通貨取引プラットフォームの多くは、通貨取引などの情報仲介サービスを提供するだけでなく、デジタル通貨投資のための信用投資契約投資サービスも提供しており、デリバティブには信用取引や有価証券貸付などの関連金融サービスも含まれているからです。これらの取引において、公的な集中取引手法等を利用した先物取引やオプション取引は、その金額が30万を超えると違法営業犯罪の疑いが持たれる可能性があります。

3. 違法ビジネス犯罪へのもう一つの道:無許可で金融ビジネス取引プラットフォームを開設する

実際には、OTC取引サービスのみを提供し、他の**契約などを提供しないタイプの取引プラットフォームもあります。ブロックチェーン金融サービスの疑いがあるのではないか?

現時点では、その答えはそれほど楽観的ではありません。

新しい通知の中で、その後に続いたより目を引く法律および規制文書​​には、「金融リスクを効果的に防止するためにさまざまな地域の取引所を浄化および是正する**機関の決定」および「連邦総局の決定」が含まれます。 **「浄化機関

」「様々な取引所の浄化と是正に関する実施意見」。

その中で、「金融リスクを効果的に防止するための様々な取引所の浄化と是正に関する**アカデミーの決定」では、「保険、クレジット、金などの金融商品の取引に従事する取引所」と明記されています。 **アカデミーの関連財務管理部門の承認を得て設立する必要がある「デジタル通貨取引サービスを提供するために取引プラットフォームが開設された後、それが国内の顧客に提供される場合、そのサービスは違法な金融サービス活動であり、取引プラットフォームは、関連する財務管理部門の承認を取得する必要があります。承認が得られない場合は、人民法院の決定および違法な政府規制への違反となります。市場秩序を乱すレベルに達すれば、取引プラットフォームを開設して違法な金融サービスを提供する行為はさらに違法な営業犯罪として認定されるという犯罪化の論理が基本的に形成される。

もちろん、現行**法における不法営業罪への対応によれば、**明確な説明が無く不法営業罪と判断される場合には法への通報が義務付けられています。一歩ずつ。現在の政策環境と規制状況から判断すると、読者は**法の対応に関して関連する心理的考察を持っていると思います。

さらに、924の新たな通知後、法務、検察、その他の部門が仮想通貨刑事事件に関して新たな解釈や見解を発表する可能性も排除されません。

4. デジタル通貨取引への投資に伴うリスクはお客様の責任となりますが、犯罪に遭遇した場合は警察に通報することができます。

新しい通知の第 4 条では、「仮想通貨の投資および取引活動への参加には法的リスクが伴います。** 法人、非法人組織および自然人が仮想通貨および関連デリバティブに投資し、公序良俗に違反する場合」と規定されています。税関が判断した場合、関連する民事訴訟は無効となり、その結果、損失は当事者が負担するものとし、金融秩序を改ざんし、金融の安全を危険にさらした疑いのある者は、法律に従って関連部門によって調査され、対処されるものとします。」

この記事で言う「自己責任」を、汚職に遭っても警察は相手にしてくれない、と誤解する人も多いでしょう。しかし、この理解は間違っています。この種のケースでは、投資家が詐欺や違法な資金調達などの犯罪行為に遭遇した場合、依然として警察に行くことが最も効果的な解決策ですが、警察は犯罪と闘い、盗難品を回収する義務を履行する責任があります。投資家の個人的な損失については、盗難品の回収によっても損失を補うことができない場合、投資家はそのような損失について規制当局や事件処理部門に責任を負わせることはできません。この種の規制は、違法募金事件の募金参加者も同様であり、その際にも警察は盗難品の回収と損失の回復という義務を果たします。 * 裁判所は判決を下す際にもこの問題を考慮し、関連する被告に盗難品の返還義務を要求します。

(上記の内容は、広強法律事務所の違法資金調達犯罪弁護および調査**ディレクターである弁護士 Zeng Jie によって要約および整理されたものです。私たちは刑事弁護に有益な支援を提供したいと考えています。私たちは同僚からの批判や提案を歓迎します。

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