コルカタの関税・消費税・サービス税控訴裁判所(CESTAT)は、当座貸越または協同組合銀行による現金貸付の利子相当額に対するサービス税の請求を取り消しました。
コルカタの関税・消費税・サービス税控訴裁判所は、サービス税控訴裁判所(CESTAT)は、当座貸越または協同組合銀行による現金貸付の利子相当額に対するサービス税の請求を取り消しました。
R. Muralidhar (司法委員) と Rajeev Tandon (技術委員) の法廷は、通知No. 29/2004-ST は、当座貸越/現金貸付制度の利子収入に対するサービス税を明確に免除しており、その目的のために請求書、請求書、またはチャランに個別に表示する必要があります。
控訴人/査定人は協同組合です。アペックス銀行。ディブルガル委員会の内部監査担当者の訪問後、2008~2009年から2011~12年の期間の当座貸越および現金クレジットから得た利子に対するサービス税の請求が控訴人に発行された。
同省は、請求書、請求書、およびチャランは 1994 年のサービス税規則の規則 4A の規定に従っていないため、被査定人はサービス税を支払う義務があると主張しました。
裁定当局および長官(控訴)は、基本的に、控訴人に対して通知番号 29/2004-ST の利益を剥奪することで、規則の規定を順守していないという事実に従っている。
そこで、「銀行業務およびその他の金融サービス」のカテゴリーで提供された課税対象サービス(利息相当額)に対するサービス税の滞納に対する示威通知が、税金の回収を目的として発行されました。
2つの下位当局の命令には、控訴人らが請求書、請求書、またはチャランを提出しなかったため、サービス税の額を確認したと記載されています。長官(控訴)は、2004 年 9 月 22 日付け通知 No. 30/2004-ST によるサービス税規則の規則 4A(1) の改正に依拠しながらも、必要な規定が満たされていないと認めました。 1994 年のサービス税規則の規則 4A では、サービス税の賦課対象者は、課税サービスが完了した日またはサービスの支払いを受け取った日から 14 日以内に請求書または請求書を発行することが義務付けられています。
被査定人は、同社は銀行サービスのプロバイダーであり、当座貸越と現金信用枠を享受している有権者に毎月の銀行取引明細を定期的に提供していると主張した。月次明細書には、構成員が 1 か月間行った取引を示すだけでなく、料金や利息などが、その料金や利息が徴収または発生した関連日付とともに明確かつ個別に示されます。有権者に提供された銀行取引明細書は、明らかに規則 4A の要件を満たしており、満足しているでしょう。
法廷は、2004 年 9 月 22 日付け通知 No. 30/2004-ST の目的で受理可能な文書の範囲を拡大したことにより、これを判示しました。 、銀行取引明細書がその目的を果たすことができない理由はありません。したがって、免除の資格を保留し、その結果として控訴人からサービス税を請求することは、著しく違法であり、維持することはできません。
法廷は、控訴を認めながらも、もし技術的障壁があるとしても、それは法律の確定した提案であると判示しました。
控訴人の弁護士: Suprakas Chaudhury
被告の弁護士: S. Mukhopadhyay
事件のタイトル: The Assam Cooperative Apex Bank Ltd. vs Commr.グワーハーティー、税関および中央消費税の CGST の
事件番号: 2014 年のサービス税控訴 No. 76450
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ニュースソース:
https://www.kdj.com/cryptocurrency-news/articles/cestat-quashes-service-tax-demand-equivalent-overdraft-cash-credit-extended-cooperative-banks.html
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